指定来所日とは、求職者支援訓練を受講している方が対象で月に1度ハローワークの就職支援を受ける日のことです。
職業訓練に通っている方以外はあまり聞き慣れない言葉かと思います。
求職者支援制度では、
- 無料の職業訓練
- 職業訓練受講給付金
- ハローワークの就職支援
を実施することにより、安定した就職を実現するという三本柱になっています。
職業訓練で学びつつ、ハローワークが就職支援を行なうというものです。
余計なお世話・・かもしれませんが、このような制度になっています。
そのため求職者支援訓練を受講している方は、毎月住所管轄のハローワークへ行かなければなりません。
この日のことを「指定来所日」といいます。
そこでは就職に向けての活動計画を行なったり、訓練についての相談や就職相談等を行います。
職業訓練受講給付金を申請している方は、この日に申請手続きも行います。
指定来所日に持参するもの
- 就職支援計画書第1面(写真が貼られているもの)+第2面
- 職業訓練受講給付金の申請がある人は、職業訓練受講給付金支給申請書(学校印があるもの)を持参します。
※欠席等ある場合は、それに関する証明書の原本が必要です。
指定来所日は何をするのか、どのくらい時間がかかるのか
指定来所日はハローワークにて就職支援を行います。指定来所日の日は職業訓練校はお休みです。
実際に何を行なうのかはそれぞれのハローワークで異なります。
履歴書や職務経歴書の添削、求人情報の提供、面接対策指導、グループになってのセミナーなど。
時間はおおよそ30分未満です。
この辺は各ハローワークの温度差によって異なります。中には、訓練の様子を聞くだけで5分で終わるところもあります。
最大でも30分と考えていれば良いでしょう。
指定来所日はあらかじめ決められている
職業訓練開始前から、指定来所日はあらかじめ決められています。
指定来所日は月に1度組み込まれており、その日は職業訓練校はお休みです。
訓練中もそうですが、訓練が終了してからも指定来所日は3回続きます。
3ヶ月コースの場合は、訓練中に2回、訓練終了後3回。合計5回あります。
6ヶ月コースの場合は、訓練中に5回、訓練終了後3回。合計8回となります。
訓練が終わってもハローワークには3回通うことになります。
もちろん就職が決まってしまえば行く必要はないのですが、決まるまでは通わなければなりません。
指定来所日は原則変更できません。
しかし、何らかの事情があればハローワークに連絡することで日時の変更も可能です。
もし無断で指定来所日にハローワークに行かなかった場合は、「支援拒否」になります。
特に気をつけなければならないのが、給付金を受け取っている方です。
2回連続で指定来所日に来なかった場合は、それまで支給されていた給付金を全額返還しなければなりません。