職業訓練の役に立つ話

職業訓練中の就職活動(求職活動実績)と認定日について

2016年2月28日

失業給付受給中、職業訓練を受けている場合は求職活動実績は必要なのでしょうか?

答えは、必要ありません。

本来は、失業給付(雇用保険)を受けている間は、決められた回数の就職活動をしなければなりません。
必要な就職活動を行わないと失業給付を受け取ることができないからです。

ですが職業訓練を受講している場合は、職業訓練に通ってことが求職活動になります。
新たに何か就職活動しなければならないということはありません。

 

職業訓練期間の認定日について

公共職業訓練に通っている場合

職業訓練に通っている間は、認定日は免除になります。もちろん求職活動実績も不要です。

認定日とは失業給付を受け取っている間「失業状態であること」「就職活動中であること」を認定するためにハローワークで行なうものです。

ハローワークでの認定日は免除となりますが、代わりに訓練校が窓口になります。

訓練を休んだ場合は証明書類が必要になります。病院の領収証や面接証明書等です。
それがないと、その日の失業給付は受けられなくなるので注意です。

就職活動

求職者支援訓練に通っている場合

失業給付を受けながら職業訓練に通っている場合は、認定日は免除になりません
決められた日にハローワークへいかなければなりません。

そもそも求職者支援訓練は失業給付が受けられない方向けにできた制度だからです。

ただし求職活動実績は必要ありません。失業認定申告書には「求職者支援訓練受講中」と書きます。

※各ハローワークによっては求職活動の定義が異なる場合があるため、念の為に確認したほうがよいでしょう。

求職者支援訓練の場合、認定日とは別に「指定来所日(就職支援日)」が月に1度あります。その日は訓練校は休みになり、その代わりにハローワークへいかなければなりません。

失業給付を受けている人は、認定日と指定来所日の2つがあるわけです。
ですが、多くのハローワークでは認定日と指定来所日を合わせてくれます

指定来所日の日に認定を行ないます。訓練が休みの日に失業認定も同時に出来るので便利です。

まとめ

職業訓練期間中は就職活動は必要ありません。職業訓練に通っていることが就職活動になるからです。

職業訓練中であっても常に求人はチェックしましょう。希望の求人がどのタイミングで出るかわからないからです。見逃してしまうとせっかくのチャンスを逃してしまいます。

職業訓練期間中は訓練だけに集中したいと思うかもしれませんが、就職活動には時間がかかります。
訓練を受けつつ就職活動も同時にやることが大切。

そして職業訓練終了と同時に新しい仕事に就けることがベストです。

 

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